これから新築をお考えの方へ 2025年4月の建築基準法改正が及ぼす影響とは?
2025年4月から施行される法改正により、木造住宅(特に2階建て)の建築確認申請や省エネ基準が変わります。
今回は法改正の内容と、それに伴う建て主さんへの影響についてを解説いたします。
4号特例とは
建築基準法では建物の規模や用途によって1号から4号に分類され、段階ごとに建築する際の基準や規制を定めております。
一般的な2階建て以下の木造住宅は小規模建築物の括りである4号に分類され、現行では4号建築物に対して様々な緩和措置があります。
住宅を新築する時、所管行政庁や検査機関に書類を提出し関係法規に適合している建物かどうかの審査、いわゆる建築確認申請を行いますが、4号に該当する小規模建物については建築確認の際に必要な構造に関する一部審査を省略することができます。そのため添付する書類も少なく、申請する側も審査する側も作業負担が軽減されている現状です。
4号特例の見直し
近年、太陽光パネル搭載や建物の高断熱化により建物重量が増加傾向にあり、今後はさらにその傾向が強まると考えられます。
建築物の重量化は地震による被害リスクに直結するため、今後は構造面での安全性を審査プロセスを通じて確実に担保し、消費者が安心して建物を取得できる環境を整備することが目的とされております。
今後は4号建築物という枠組みがが無くなり、「新2号建築物・新3号建築物」の2種類に区分されます。
「新2号建築物」は木造2階建・木造平屋建(延べ面積200㎡超)が対象となり、今後は多くの戸建住宅がこれまで省略されていた審査等の緩和措置が受けられなくなります。
「新3号建築物」には木造平屋建(延べ面積200㎡以下)が該当し、こちらは従来通り審査省略が継続されます。
具体的には何が変わる?
法改正により、これまで建築確認に免除されていた構造関係の書類が新しい基準や仕組みの元に提出を求められるのと、さらには同じく2025年4月に施行される「建築物の省エネ基準適合義務化」による住宅の省エネ性能の証明に係る書類の提出が必要となってきます。(「建築物の省エネ基準適合義務化」については別の機会に解説したいと思います。)
今回の法改正について、まだ未確定の部分もあり様々な情報が錯綜しておりますが、場合によっては非木造建物の申請に必要な電気や給排水などの設備図面の提出も求められる可能性もあります。
法改正による影響について
①建築確認が下りるまで時間がかかる
これまで最短1週間ほどで交付される確認済証は、提出する書類が増える事により所管行政庁や検査機関でも審査に要する時間が増え、その分着工が遅れることが予想されます。さらには省エネ基準の適合性を証明する書類を確認申請時に提出するためには、あらかじめ専門機関等で適合性の判定を受ける必要がありますし、特に3月あたりから審査機関は大混乱状態となるのは必至ですので、着工に向けてのスケジュールを綿密に計画しましょう。
②住宅の取得費用が上がる?
審査機関への申請料が上がるのはもちろん、提出する書類が増える分、住宅会社さんが図面作成料として頂く金額も上がると予測されます。求められる書類がどこまで及ぶのかがまだはっきりしていないため、建て主負担がどの程度となるのか明確にはできませんが、ある程度予算に余裕を持たせたほうがよいでしょう。
法改正による建て主さんのメリットとは?
とはいえ、今回の法改正は建て主さんにとって大きなメリットであることには間違いありません。
審査が省略される事を逆手にとって、基準に満たない建築物を建てる業者がいたことも事実です。不適切な設計や監理が行われ構造強度不足が明らかになる事案が発生したり、建物の重量化によって現行の構造基準が実態に合わなくなってきているため地震による倒壊のリスクがあるなど、様々な問題が今回の法改正により解消されることになります。
住宅の建築や購入を考えている方が、これまでより性能の高い住宅を安心して取得できるようになるはずです。